元妻の連れ子との婚姻届受理、戸籍上は「夫婦」(読売新聞)

 元税理士の男(57)が、元妻の連れ子だった女子高校生との婚姻届を偽造した有印私文書偽造容疑で兵庫県警に逮捕される事件があり、同県明石市の職員が、男と女子高生が民法上、結婚できないことを知らずに届を受理していたことが14日、わかった。

 いったん受理された婚姻届は有効で、戸籍上はまだ「夫婦」のまま。女子高生は婚姻の無効確認を求めており、家裁の判断を待って、戸籍を訂正するという。市は近く、女子高生に謝罪する。

 捜査関係者などによると、男は4月、婚姻届の妻の欄に女子高生の名前を書くなどして偽造した疑い。男は「自分のものにしたかった」と容疑を認めているという。

 2008年の戸籍法改正で、窓口を訪れなかった配偶者に結婚が通知されるようになり、通知を受け取った女子高生が警察に相談し発覚した。

 民法では、直系姻族(結婚相手の子どもなど)とは、婚姻することができないとし、離婚後も同様と規定している。男は女子高生と血縁関係はないが、元妻との離婚後も連れ子との結婚は認められない。

 男が届を出した際、夫と妻の欄にある名前の筆跡が酷似しているのを職員が不審に思い、法務局に照会したが、法務局から「書類が整っていれば、受け付けないといけない」と回答があり、受理したという。

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パピー星人

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by パピー星人 (2010-05-22 00:28) 

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